デイケア西部リハビリテーション
〔加算項目〕
※赤文字の加算は、必ず算定する加算になっています。
その他は該当者のみ算定出来る加算として記載しています。
【介護職員(兼務含む)の処遇改善について】
・介護職員処遇改善加算(T)取得
・令和元年10月より特定処遇改善加算(T)取得
・令和4年介護職員処遇改善補助金取得〜通所リハベースアップ等支援加算に移行
・令和6年6月より介護職員等処遇改善加算 加算T取得
【職場環境等要件】
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・エルダーメンター制度導入
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実
・5S活動等の実践による職場環境の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
■デイケア西部リハビリテーション 運営規定
デイケア西部リハビリテーション運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人順風会が設置するデイケア西部リハビリテーション(以下「事業所」という。)において実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定通所リハビリテーションにおいては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
指定介護予防通所リハビリテーションの提供においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする
3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定通所リハビリテーション及び指定予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者へ情報提供を行う。
(事業の運営)
第3条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名 称 デイケア西部リハビリテーション
2 所在地 熊本市西区上代7丁目29番25号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 本事業所の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 医師 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 理学療法士等 理学療法士または作業療法士1名以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示及び通所リハビリテーション計画(介護予防通所リハビリテーション計画)に基づき、利用者の心身の維持回復を図るために必要なリハビリテーション、指導を行う。
3 看護職員又は介護職員5名以上
看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、必要な介護を行う。
従業者は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第6条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1 営業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし国民の祝日、12月29日から1月4日までを除く。その他休みが発生する場合は重要事項説明書等に記載または連絡することとする。
2 営業時間は、営業日の午前8時30分から午後5時30分までとする。
3 サービス提供時間は、営業日の午前9時00分から午後3時30分までを基本とする。ただし、利用者の都合等によるやむを得ない場合においては午前9時から午後5時までの間はサービス提供可能とする。
(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員)
第7条1 本事業所が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員は48名とする。
2 本事業所は、上記の利用定員を超えて指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション
の提供を行わない。
(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容)
第8条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。
(1)機能訓練
(2)入浴(一般浴)
(3)食事の提供
(4)健康チェック
(5)送迎
(6)延長サービス など
2 事業所は、事業所の医師の診療に基づき、医師の診察内容及び運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画書(介護予防通所リハビリテーション計画書)を作成するとともに、通所リハビリテーション計画(介護予防通所リハビリテーション計画)の療養上必要な事項について利用者又はその家族に対し、指導又は説明を行うとともに、適切なリハビリテーションを提供する。
(指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の利用料等)
第9条 指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 食費は、重要事項説明書に記載の金額を徴収する。
4 おむつ代は、重要事項説明書に記載の金額を徴収する。
5 その他、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるものについては実費を徴収する。
6 前5項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
8 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
9 法定代理受領サービスに該当しない指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションに係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、熊本市の区域とする。
(衛生管理等)
第11条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
2 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受ける際に、次の事項について留意するものとする。なお本項についてはサービス提供時に、利用者又は家族に通知するものとする。
@ 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
A 入浴サービスを利用する時は、従業者の指示に従い、入浴時間、注意事項等を守ること。
B 送迎サービスを利用する際は、所定の場所及び利用日以外での乗降は出来ないものとし、走行中のマナーを守ること。
Cサービス利用日に欠席する場合は、事前に本事業所に連絡すること。
D機能訓練室を利用する際は、従業者の監視・指示のもとに行うこと。
(緊急時等における対応方法)
第13条 事業所は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずることとする。
2 事業所は、利用者に対する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。
4 事業所は、利用者に対する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(苦情処理)
第15条 事業所は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第19条 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第20条 事業所は、全ての通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションに関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は理事長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
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